「健康保険証は必要ですか?」いえいえカイロプラクティックは使えないからこそ良かったという話
こんにちは、院長の三橋です。
ごくごく稀に、初めての方からのお問い合わせで「健康保険証は必要ですか?」というご質問を頂くことがあります。
これについては結論から申し上げてしまうと、整体カイロプラクティック等では健康保険証は利用できないので不要となります。
もちろん健康保険が使えたならば料金も一部負担で済むこととなり、整体カイロプラクティック院にずっと通いやすくなるものですが、でも実はそうなると整体カイロプラクティックといった民間療法の良さを奪ってしまいかねないことになるのです。
つまり、健康保険が使える整形外科や整骨院、接骨院でのメリットと、健康保険が使えない整体カイロプラクティック院それぞれにメリットデメリットがあり、きちんと住み分けが出来ているという話について。
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整骨院、接骨院と整体カイロプラクティック院との違いとは
そもそも整骨院、接骨院と整体カイロプラクティック院との違いとは何なのでしょう?
それにはまず柔道整復師(じゅうどうせいふくし)という国家資格の存在から知るべきとなるでしょう。
いわゆる「ほねつぎ」と呼ばれる、脱臼や骨折を整復させることを整形外科医に代わって行える資格をもつ方々を柔道整復師といいます。
かつては柔道家の引退後の生活救済のために作られた国家資格であったと聞いています。だから「柔道整復師」という名前がその名残りであるのだとか。そういうこともあって柔道整復師の養成学校には実際に柔道の時間があるとも聞いております。
つまりは、医師ではないけれど保険治療が行えるという存在であるのが柔道整復師であって、その適用となるのは脱臼や骨折をはじめとする強い炎症を伴うような急性症状に限られるのです。
これは逆に言うと、肩こりや慢性的な腰痛といった慢性症状にはその適用ではなくなり、こうした治療を行う場合は保険外となるので全額自己負担となります。(これを保険外診療、自由診療といいます。)
そして、こういった柔道整復師がおもに「ほねつぎ」を生業とする診療所のことを接骨院、整骨院といい、両者は呼び方の違いはあれどまったく同一の存在でもあります。
なお一般的な整骨院、接骨院は主として「ほねつぎ」(保険診療)をメインに運営しており、そういった意味では症状が急性の場合は接骨院、整骨院に、肩こりなど症状が慢性の場合は整体カイロプラクティック院に行くのが賢明な選択となるでしょう。
しかし近年、整骨院接骨院が乱立する状況のなかで差別化を図って生き残りをかけるなかで、自由診療(保険外診療)に主軸を移す整骨院接骨院が増えてきているのは歯科業界と似た構図であると言えるかのも知れません。
産後ケア、産後の骨盤矯正はどちらに行くべきであるのか?
それでは一般に言うところの産後ケア、産後の骨盤矯正については、接骨院整骨院と整体カイロプラクティック院とどちらに足を運ぶべきであるのでしょうか?
これについては10年以上前でしたら、「整体カイロプラクティック院に行くべきである」とお答えしたことでしょう。
保険診療の合間にそれこそ片手間で「それらしき」施術を行うような場所よりも、ある程度それを専門的に扱う整体カイロプラクティック院である方がより質の高いものを提供されるであろうことは言うまでもないからです。
しかし先述した通り昨今、接骨院整骨院も生き残りをかけて自由診療(保険外診療)に専門特化したような店舗も随分と見受けられるようになってきました。
要は、お互いに住み分けが出来ていた接骨院整骨院と整体カイロプラクティック院との境界がだいぶ曖昧になってきたということで、保険外ということで料金も一緒となると、どちらがどちらということもなくなってしまったのかも知れません。
今どきの接骨院整骨院は産後ケアや産後の骨盤矯正の領域にも本格的に進出してきている以上は、「どちらに行くべきとも言えない状況である」というのが答えとなるのでしょう。
整体カイロプラクティックには保険適用でないからこそのメリットがある
要は、接骨院整骨院にしろ、整体カイロプラクティック院にしろ産後ケア、産後の骨盤矯正については間違っても保険診療となることはないということ。(健康保険が使えなく全額自費ということ。)
そして肩こりや腰痛など一般的な痛みや不調に関しては、急性であれば接骨院整骨院、慢性であれば整体カイロプラクティック院に足を運ぶべきであるというということになり、こちらについてはきちんと両者で住み分けが出来ているものと言えるでしょう。
ところで日本のカイロプラクティックに限った話をさせて頂くと、実は公的保険制度の適用を目指して長らく国に働きかけていたのですが、結局、欧米のように公的保険適用とならなかったという経緯があります。
でも結果的には、それで良かったのであると。
その理由は、公的保険制度の適用となると、おそらくカイロプラクティックをおこなう施術者側にとっては様々な制限や制約に縛られることとなり、施術において今ほど多様な選択肢や柔軟な考え方が発展しなかったであろうことが予想されるからです。
日本の医療保険制度というシステムのなかにあって、保険診療を行う医師や柔道整復師の方々はガイドラインに沿って決まったことしか出来ないもので、飲み薬や貼り薬、電気治療、牽引療法など、ルールに定められた内容のものしか患者側に提供出来ないのです。
「ほねつぎ」のような急性症状であれば、これで何ら問題ない訳のですが、慢性化した不調であればこういった対症療法をひたすら繰り返すことで問題の根本的な解決に繋がるとは到底考えられませんよね。
そういった点では、整体やカイロプラクティックは公的保険制度が使えず全額実費となってしまうことと引き換えに、自由で柔軟な発想のもと様々な選択肢を患者さんたちに用意できることとなったという訳です。
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